労働保険事務組合 紀州中小企業協会は、平成10年4月1日大臣の認可を受け、現在まで20数年にわたり労働保険を通じて中小企業・小規模事業者を支援してまいりました。

【事務組合制度利用のメリット】

1)社長さんや個人事業主の方も事務組合制度を利用すれば労災保険に加入できます。
社長さんや個人事業主の皆さんは、どうせ自分は労災保険の対象外だとあきらめていませんか。
「そんな制度があったのか」では遅すぎます。

2)金額にかかわらず、労働保険概算保険料を3回に分けて納付できます。
労働保険の概算保険料は40万円以上でなければ分割納付できないことになっていますが、事務組合に委託することにより、金額にかかわらず分割納付することができます。

3)手続きの時間や労力が減らせます。
忙しい現在、監督署や職業安定所に行って手続きをする時間や労力が大変と思っていませんか?
事務組合に事務を委託するとほとんどの事務手続が電話やFAX、郵便などで済んでしまいます

 

労働保険事務組合制度 厚生労働省ホームページ